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解体工事の様子

解体工事の流れ

見積依頼~解体工事準備

工事会社が解体工事を出来るようになるまでの流れをご説明いたします。こちらが完了していないと工事会社は解体工事を着手する事が出来ません。

見積書

​1. 見積~契約

解体工事会社へ見積もり依頼をし、おおよそ1週間程度で見積書が提出されます。見積書が手元に届きましたら、ご希望に沿う解体工事会社へ解体工事の依頼をします。どんな小さな工事であっても、トラブルを防ぐため契約書を締結する事が必要です。契約書で記載されている内容に間違いが無いかご確認ください。お支払いは解体工事会社によりますので、契約のタイミングで解体工事会社と話し合いの上お決めください。

申請書

2. 申請書類の提出

80㎡以上の解体工事をする際に必要なリサイクル法の届出、場合によっては、道路使用届出、騒音、振動届出、歩道占有届出等の提出が必要となります。ほとんどの場合は代理で解体工事会社から提出してもらえます。また、マニフェストの提出も解体工事会社が行っております。

不用品

3. .解体工事の準備

お客様ご自身で解体工事までに残置物(不用品)の処分及び、ライフラインの停止が必要です。残置物の処分はお客様ご自身で行っていただかなければなりません。

近隣住宅

4. 引込配管・配線撤去の手配

電気、ガス、電話、ケーブルテレビ、セキュリティサービスをお客様ご自身で停止のご連絡をする必要がございます。遅くとも工事の一週間前には各契約会社へ連絡してください。水道は停止する必要ございません。解体工事をする際に粉塵が舞わないための散水で使用いたします。また、解体工事の際、騒音、振動、ホコリなど、近隣の方には様々な迷惑をかけることになりますので、近隣挨拶も行う事が一般的です。解体工事会社とお客様でご挨拶されることが望ましいです。

解体工事のプロセス

リサイクル法の届け出

7日間(80平方メートル以上の解体工事には必要)

外構の解体

2日間(重機の搬入や足場・養生の設置準備)

屋根・内装の解体・足場・養生

2日間(内装は手作業で分別・養生で近隣迷惑対策)

建物本体の解体

2日間(壁・梁・柱などの主要構造物を解体)

建物基礎の解体

2日間(地中埋設物の有無も並行して確認)

整地

1日間(土地を均し施主様に引渡し)

工事完了

解体工事着工

解体工事中の工事会社が行っている作業をご説明いたします。近隣への配慮をし、きちんと分別しながら解体工事を行っています。

​1. 外構の解体

重機の搬入や足場・養生の設置をするため、カーポートや樹木、ブロック塀などお外回りの解体・撤去を行います。

2. 足場・養生の設置

騒音や粉じんによる近隣へのご迷惑を軽減するため足場・養生を設置します。

3. 屋根・内装の解体

断熱材、建具、畳、サッシ、瓦、内部造作、石膏ボードなど屋根と建物内部で解体が出来る全て物を手作業で解体します。

4. 建物本体の解体

建設リサイクル法により分別が義務付けられているため、とても重要な作業になります。こちらの作業をせずに重機で解体をしている解体工事会社は違法となります。

5. 建物基礎の解体

建物基礎を解体します。近年の建物であればコンクリートと鉄筋を使用し強度を高めている事が多いため、騒音・振動が大きくなります。その後、分別し、建物解体で出た産業廃棄物の運搬を行います。産業廃棄物収集運搬許可を所有している工事会社しか運搬は出来ません。建物の解体工事が完了したら、地中にコンクリートガラやお皿などが埋まっていない事を確認します。地中埋設物は土地を掘り起こしてからでないと有無や量の確認が出来ないため、追加費用となります。

6. 整地

解体工事で掘り起こされた土地を平らに整備していきます。以上で解体工事は完了です。

引き渡し

解体工事後は解体工事会社より引き渡しを受けた後、滅失登記を行う必要があります。

整地

​1. 引き渡し

解体工事が完了したら、解体工事会社とお客様の立会の元、引き渡しを受けましょう。 その際、契約内容と作業の相違が無いか確認ください。

申請書

2. 滅失登記申請

解体工事後は登記簿に登録している建物が無くなった事を登記する申請になります。必要書類の取り壊し証明書、マニフェストを発行します。1か月以内に法務局へ申請する事が義務付けられています。司法書士に書類を作成してもらいますが、羽生建設ではお客様ご自身で滅失登記を進められるようにアドバイスをしています。

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